特定技能とは
特定技能とは、2019年にスタートした新しい在留資格で、今まで外国人には認められていなかった単純労働が解禁され、人手不足解消に効果が期待されています。
特定技能の在留期間は5年と定められており、労働が認められている業種は、人手不足が深刻と国が認めた領域の業種に限られており、現時点で14の特定産業分野でのみ許可されています。
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。 |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2 号を良好に修了した者は試験等免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
在留資格 | 労働を目的とした在留資格 |
対応業種 | 人手不足が深刻と国が認めた領域の業種に限られています。 |
詳細 | 特定技能パンフレット業 |
特定技能14分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
特定技能と技能実習の違い
特定技能=労働を目的とした在留資格
技能実習=教育・学習を目的とした在留資格
対応する職種にも違いがあり、技能実習に合って特定技能に無い職種は「繊維・衣服の製造・加工」、その逆の特定技能にしかない職種は「外食」となります。そのため、外食産業の企業は特定技能を、繊維産業は技能実習生を選択することになります。
特定技能を扱うためには「登録支援機関」の認定が必要になります。
ていけい協同組合は「登録支援機関」の認定を受けておりますので安心してご相談ください。
国際貢献と人手不足解消のお手伝いをさせて頂きます。
特定技能は日本語能力試験と技能試験が必須
技能実習生は日本で学ぶことを目的としているのに対し、特定技能は一定の技術を持っている人がその技術を生かして労働するために来日するので日本語能力試験と職業の技能試験に合格することが求められます。
技能実習3年終了した場合の特例
3年間技能実習を終了した実習生は日本語能力試験と技能試験が免除されるので、無試験で特定技能ビザに移行することが可能です。
特定技能と技能実習は、技能時実習を経て特定技能に移行することが出来るように連携を想定した事業として存在しています。
そのため、技能実習を3年間、または5年間(優良認定を受けた企業と監理団体による実習)の技能実習を修了した後、特定技能5年に移行することが可能な制度です。そうすることで技能時実習3年と特定技能5年の8年間、もしくは技能時実習5年と特定技能5年の計10年の雇用が可能になります。
優良実習機関(優良認定を受けた企業)の必要性
特定技能は転職が可能です。技能実習は教育が基本の制度なので転職という概念はありませんが、特定技能については労働が目的なので転職が可能となります。そのため労働環境や労働条件によっては人材の移動が起こる可能性があります。
どちらを利用するか?
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